溺死者や建物崩壊などによる死者の相続
This subject translated into
カテゴリー
Full Description
12溺死者や建物崩壊などによる
死者の相続
] 日本語 [
ميراث الغرقى والهدمى ونحوهم
[اللغة اليابانية ]
ムハンマド・ブン・イブラーヒーム・アッ=トゥワイジリー
محمد بن إبراهيم التويجري
翻訳者: サイード佐藤
ترجمة: سعيد ساتو
校閲者: ファーティマ佐藤
مراجعة: فاطمة ساتو
海外ダアワ啓発援助オフィス組織(リヤド市ラブワ地区)
المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض
1429 – 2008
12-溺死者や建物崩壊などによる死者の相続
● ここでは溺死や焼死、または殺人や建物の崩壊によって死んだ者や、車両や飛行機や列車などの交通事故によって死亡した者など、広い意味での事故によって他界した者の相続について取り上げます。
● 溺死者や建物崩壊などによる死者の状況:
互いに相続関係にある者たちが同時期に事故死する際の状況には、5つの可能性があります:
1-事故死において相続関係にある者たちが死亡した順番が判明している場合:このような場合は、より後に死亡した者が、より先に死亡した者を相続します。その逆はありえません。
2-事故死において相続関係にある者たちが同時に死亡したことが判明している場合:この場合は、彼らの間における誰の相続もありません。
3-事故死における死亡の順番が不明である場合:この場合も、彼らの間で相続はありません。
4-事故死において順番に死亡したことは分かっていても、誰がより後に死亡したかが不明な場合:この場合も、彼らの間の相続はありません。
5-より後に死亡した者が分かってはいたのに、後に忘れ去られてしまった場合:この場合もまた、彼らの相続はありません。
こうして最後から4つの場合には相続は成立せず、一緒に死亡した相続人は除外して、存命中の相続人のみが遺産相続に関わることになります。