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両性具有者の相続における諸規定をご紹介します。

    10両性具有者の相続

    ] 日本語 [

    ميراث الخنثى المشكل

    [اللغة اليابانية ]

    ムハンマド・ブン・イブラーヒーム・アッ=トゥワイジリー

    محمد بن إبراهيم التويجري

    翻訳者: サイード佐藤

    ترجمة: سعيد ساتو

    校閲者: ファーティマ佐藤

    مراجعة: فاطمة ساتو

    海外ダアワ啓発援助オフィス組織(リヤド市ラブワ地区)

    المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

    1429 – 2008

    10-両性具有者の相続

    ● 両性具有者とは:男女両方の性器を有している者のことです。

    ● 両性具有者の相続の形:

    1-両性具有者は性別の特定が不明確である場合、男性の相続分と女性の相続分両方から半分ずつ相続します。

    2-もし性別の特定が見込まれるようであれば、それが明確になるまで待機します。しかしもし待機せずに遺産分配する次第になったら、両性具有者を含む全相続人は見込まれる可能性の内最も取り分の少ない額でもって相続し、その残余分はその者の性別が特定される時まで留保しておくようにします。

    つまりまずその者が男性であったことを想定して遺産分配の計算をし、次いで女性であることを想定して遺産分配の計算をします。そしてそのいずれかの内、両性具有者を含む全相続者の相続分がより少ない方に基づいて遺産分配をし、残余分は事が明らかになるその時まで保留しておくのです。

    ● 両性具有者の性判別:

     両性具有者の性判別は下記に挙げる兆候などによって行われます:

     1-尿便か精液が一方の性器から排出されること。もし両方から尿便の排泄があったら、より先に排出した方の性器でもって性別を決定します。もし同時に両方から排出された場合は、より多くの量を排泄した方の性器を優先視します。

     2-いずれかの性的兆候。

     3-あごひげの出現。

     4-月経。

     5-妊娠。

     6-胸の膨らみ。

     7-乳首から乳が分泌されること。