停戦条約
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アッラーの道におけるジハード
5停戦条約
﴿ الجهاد في سبيل الله 5- الهدنة ﴾
] 日本語– Japanese – ياباني [
ムハンマド・イブラーヒーム・アッ=トゥワイジュリー
翻訳 : サイード佐藤
校閲 : ファーティマ佐藤
2009 - 1430
﴿ الجهاد في سبيل الله 5- الهدنة ﴾
« باللغة اليابانية »
محمد بن إبراهيم التويجري
ترجمة: سعيد ساتو
مراجعة: فاطمة ساتو
2009 - 1430
5-停戦条約
● 停戦条約とは:イスラーム法治国家の統治者、あるいはその代理が敵との戦闘を一定期間‐例えその期間が必要ゆえ長引いても‐停止することです。
停戦条約は厳守しなければなりません。またムスリムの弱体化ゆえに戦争を遅延したい、などというような福利ゆえに賠償金を支払って締結することも許されます。停戦条約は代償を伴う場合もあれば、そうでない場合もあります。
● 停戦条約を結んでいる民がイスラーム法治国家内でムスリムに対する傷害罪を犯せば、罰金や報復刑、鞭打ちなどの刑を受けます。
● 条約の遵守に関して:
条約や契約は遵守しなければなりませんが、相手がそれを破棄したり、または契約を遵守しなかったり、あるいはそこにおいて裏切り行為を企んでいたりするような場合は、無効化されます。また相手の裏切り行為が危険なものであった場合、契約の無効化を宣言した後に開戦することも出来ます。
1-至高のアッラーはこう仰られました:-そして約束を守るのだ。それは問われることになるだろうから。,(クルアーン17:34)
2-至高のアッラーはこう仰られました:-そしてもしある民の裏切り行為を(知って)恐れるのなら、(彼らがそうしたのと)同様に(盟約の破棄を)彼らに突き返せ。実にアッラーは裏切る者たちを好まれないのだ。,(クルアーン8:58)