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イスラームは女性を貴い存在とし、遺産相続においてその状況に応じたものを与えました。

    15 女性の相続

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    ميراث المرأة

    [اللغة اليابانية ]

    ムハンマド・ブン・イブラーヒーム・アッ=トゥワイジリー

    محمد بن إبراهيم التويجري

    翻訳者: サイード佐藤

    ترجمة: سعيد ساتو

    校閲者: ファーティマ佐藤

    مراجعة: فاطمة ساتو

    海外ダアワ啓発援助オフィス組織(リヤド市ラブワ地区)

    المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

    1429 – 2008

    15-女性の相続

    ● イスラームは女性を貴い存在とし、遺産相続においてその状況に応じたものを与えました。そしてその詳細は以下の通りです:

     1-女性は時に男性と同様の相続分を得ます:例えば、異父兄弟姉妹が共同相続する場合がそうです。

     2-また時には男性と同様か、あるいはそれより少ない額を相続します:例えば母親と父親が共同相続し、かつ彼らに男子のみ、あるいは男女からなる子供がいる場合で、そのような時は父母ともに全遺産の6分の1を得ます。そしてもし彼らの子供が女子のみであればやはり父母の相続分は共に6分の1ですが、変動相続人がいないのであれば残余分は父親が手にすることになります。

     3-また時には男性の半分にあたる額を相続します:そしてこれが大方の場合です。

     女性は以下の5つの事柄において、一般に男性の半分と見なされます:

    ① 遺産相続

    ② 証言

    ③ アキーカ[1]

    ④ 血債

    ⑤ 奴隷の解放費

    ● 遺産相続において男性が女性より多く相続することの英知:

     イスラームは男性に対し、マハル(婚姻の際の贈与財)や住居、妻子の扶養や男性親族が故意ではない殺人を犯してしまった際の血債負担など、女性には要求されないような諸々の経済的負担や義務を定めています。一方女性には、子供に対しては言うまでもなく、自らに対しての生活費用を負担する義務さえないのです。

     これらの負担を男性に課す一方で、女性に男性の遺産相続分の半分が与えられるのはイスラームの女性に対する尊重以外の何物でもないでしょう。男性の財産は自らと妻子に対する扶養などで減少していきますが、女性の財産は消費する必要がありません。これこそは男女の間の公正と平等であり、アッラーはそのしもべに不正を施されないのです。アッラーこそは全てをご存知になり、この上ない英知を備えられたお方です。

    1-至高のアッラーは仰られました:-夫は妻の監督にあたる。アッラーは彼を彼女より上に位置づけられ、また彼は彼女のために自らの財から拠出するのであるから・・・,(クルアーン4:34)

    2-至高のアッラーはこう仰られました:-実にアッラーは、公正と善行と近親の者への贈与を命じられ、そして醜行と悪事と法を越えることを禁じられる。そしてあなた方が熟慮するよう、あなた方を戒められるのだ。,(クルアーン16:90)

    [1] 訳者注:新生児が誕生した7日後に行う屠殺のことで、スンナです。男児の場合は羊を2頭、女児の場合は1頭屠ることが推奨されています。