報酬
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報酬
] 日本語 [
الجعالة
[اللغة اليابانية ]
ムハンマド・ブン・イブラーヒーム・アッ=トゥワイジリー
محمد بن إبراهيم التويجري
翻訳者: サイード佐藤
ترجمة: سعيد ساتو
校閲者: ファーティマ佐藤
مراجعة: فاطمة ساتو
海外ダアワ啓発援助オフィス組織(リヤド市ラブワ地区)
المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض
1429 – 2008
21-報酬
● 報酬とは:壁の建築や行方不明者の捜索など、特定のあるいは非特定の合法的行為を請け負う者に対し、特定の財産をその見返りとして与えることです。
● 報酬の法的位置づけ:
報酬は人々がそれを必要としている事実からも、合法な契約です。
● 報酬の提示の形:
例としては以下のような表現があります:
・ 「私のためにこの壁を建てた者には、何某を与えます。」
・ 「私のためにこの衣服を縫製した者には、何某を与えます。」
・ 「私のためにこの車を返還した者には、何某を与えます。」
そしてそれを行った者は、報酬を受ける権利を得ます。
● 報酬の取り消し:
報酬の取り消しは可能です。取り消した側が仕事を行った者の方であれば、彼は何の報酬にも値しないことになります。
一方取り消した側が報酬を提示した方であれば、以下のような状況が考えられます:
1-請負人が仕事を開始する前に報酬の提示を取り消した場合:請負人は何の報酬にも値しません。
2-請負人が仕事を開始した後に報酬の提示を取り消した場合:請負人には報酬を得る権利があります。
● 人の役に立つことに関して:
1-報酬の提示がないまま拾得物や紛失物を所有主に返還した者は、何の物質的報酬を得ることもありません。しかし所有主は彼に、可能な範囲で何か贈与することが推奨されます。
2-特に何の条件をつけていなくても、他人の財産をその消滅から救い、かつそれを所有主に返還する者には、それ相応の報酬を得る権利があります。