胎児の相続
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9胎児の相続
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ميراث الحمل
[اللغة اليابانية ]
ムハンマド・ブン・イブラーヒーム・アッ=トゥワイジリー
محمد بن إبراهيم التويجري
翻訳者: サイード佐藤
ترجمة: سعيد ساتو
校閲者: ファーティマ佐藤
مراجعة: فاطمة ساتو
海外ダアワ啓発援助オフィス組織(リヤド市ラブワ地区)
المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض
1429 – 2008
9-胎児の相続
● 母親の胎内にいる胎児はいつ相続するか?
胎児は被相続人の死の際に‐例え受精卵の形であったとしても‐胎内に存在していれば、誕生して産声を上げ始めた時点で相続する権利を得ます。尚喚き声やくしゃみ、涙などでも産声を上げたのと同様に見なされます。
アブー・フライラ(彼にアッラーのご満悦あれ)によれば、アッラーの使徒(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)は言いました:「アダムの子(つまり人の子)の新生児は皆、その誕生の際にシャイターンに触れられる。ゆえに産声を上げるのは、シャイターンに触られるゆえなのである。但しマルヤム(マリヤ)とその息子(イエス)はそうではなかったのだが。」(アル=ブハーリーとムスリムの伝承[1])
● 相続人の中に胎児が含まれる場合、2つのケースが考えられます:
① 妊婦がその子を出産するまで待ち、その出産を確認した上で遺産の分配を始めること。
② 出産前に遺産の分配を始めること。この場合胎児のために、息子2人分あるいは娘2人分の遺産を取っておきます[2]。そしてもし無事に誕生したら新生児にその相続分が分配され、残余分は他の相続人に分配されます。尚祖母のように新生児がその相続を遮蔽することのない関係にある者は自分の遺産の取り分全額を受け取り、妻や母親のように新生児によって相続分を減額される関係にある者は見込まれる相続分の最低額を手にしておきます。また故人の兄弟のように新生児によってその相続を完全に阻止されてしまうような関係にある者には、そもそも何も与えないでおくようにします。